学寮における経費の負担区分について (1964年2月18日)

このことについては、さきに、昭和37年7月25日付学徒厚生審議会答申「大学における学寮の管理運営の改善とその整備目標について」において原則的な考え方が示されましたが、これに基づき、左記のとおり、学寮の管理運営に要する経費の負担区分の基準を設定したしましたので、すみやかに、これにより処理され、予算の適正な執行を図られるようお願いします。


学寮の管理運営に要する経費の負担区分

1、学寮の管理運営に要する経費の負担区分の原則は、つぎのとおりとする。

(1)学寮が負担するのが適当と考えられる経費

 イ 学寮の施設・設備を新営し、補修するための経費

 ロ 学寮の管理運営のため学校が配置する職員の人件費および学校として学寮に対する管理運営の責任を果たすために必要な業務を処理するための経費

(2)寮生が負担するのが適当と考えられる経費

 イ 私生活のために使用する電気、ガス、水道、燃料、暖房の料金などの経費

 ロ 食費の原価を構成する直接経費

 ハ 施設・設備の使用料(いわゆる寄宿料)

2、前項の経費負担区分の原則のうち、(1)のロおよび(2)のイ、ロについての適応を示せば、次のとおりである。

(1)学校が負担すべきもの

 イ 人件費

a 施設の管理上、学校が必要と認めて、事務員、寮母、帰除人、火夫等を配置する場合には、それらのものの給与

b 保険衛生、栄養管理上学校が必要と認めて保健婦、栄養士等を配置する場合には、それらのものの給与

 ロ 電気料

a 居室以外の施設において使用される電気(寮生の炊事用の電気その他寮生の私生活のために使用される電気を除く。)の料金

b 寮生の利用に有無にかかわらず必要な基本的経費

 ハ 水道料

寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本的経費

 二 燃料料

a 居室、浴室、厨房以外の施設において使用される燃料費

b 寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本的経費

 ホ 消耗品費

a 居室以外の施設の清掃のために必要な掃除用品の購入のための費用

b 学校の管理上必要な事務用文具類の購入のための費用

c 寮生のために備える緊急医薬品の購入のための費用

 へ 通信運搬費

a 学寮の管理上必要な電話の料金

b 学寮の管理上必要な郵便の料金

 ト 雑役務費

保険衛生上必要な清掃汲取などの費用

 

(2)寮生が負担すべきもの

 イ 人件費

寮生の炊事のための炊事人の手間代(ただし、学寮の給食形態の如何を問わず、炊事人は、学生・生徒の個人的使用人として扱うことは適当でなく、学校の営造物管理に服するものであることの趣旨を徹底すること。)

 ロ 電気料

a 居室で使用される電気その他寮生の私生活のために使用される電気の料金

b 寮生の炊事のために使用される電気の料金

 ハ 水道料

a 洗面所、洗たく場、浴室において使用される水道の料金

b 寮生の炊事のために使用される水道の料金

 二 燃料料

a 居室の暖房のために使用される燃料費

b 寮生の入浴および炊事のために使用される燃料費

 ホ 食事材料費

寮生の食事を調整するために必要な材料費等

 へ 消耗品費

寮生の私生活のために必要な食器類、居室の掃除用品その他の消耗品の費用

 

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