○○大学学寮管理運営規則(参考例)第一条 この規則は、○○大学における学寮の管理運営について必要な事項を定め、その円滑な運用を図ることを目的とする。 (目的・性格) 第二条 学寮は、学生の勉学に適する環境において自主的に規律された共同生活を体験させ、これを通じて人間形成に資する課外教育施設とする。 (学寮の管理運営の責任者等) 第三条 学寮の管理運営責任者、収容対象および収容定数は、次の表に定める通りとする。 表は略 (学寮委員会) 第四条 本学の学寮の管理運営に関し具体的な方策を審議し、その円滑な運用を図るため、学長の諮問機関として、学寮委員会をおく。 2 学寮委員会は、次の各号にかかげる委員をもって組織し、学生部長が議長となるものとする。 (1)学生部長及び学生部次長(厚生課長) (2)(管理運営責任者となっている学部長・教養部長・分校主事等) (3)各学部(及び教養部)の教授各一名 (4)事務局長・庶務部長(庶務課長)・経理部長(会計課長)及び施設部長(施設課長) (5)(所管の学寮を有している学部等の事務長) (6)その他学長が必要と認める教職員 3 学寮委員会に関する事務は、学生部厚生課において処理する。 (入寮願) 第五条 学寮に入寮することを希望する学生は、入寮願(様式1)に、保証人の保障書(様式2)その他大学が指定する書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。 (入寮選考) 第六条 入寮を許可すべき者の選考は、学寮委員会の定めた方針に基づき、管理運営責任者が行なう。 2 管理運営責任者は、前期の選考を行なうにあたり、事前に学生の希望意見を徴することができる。 (入寮の許可) 第七条 入寮の許可は、前条の選考の結果に基づいて、管理運営責任者(管理運営責任者が学生部長でない学寮にあっては、学生部長の助言を得て、管理責任者)が行なう。 (入寮手続) 第八条 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に、管理運営責任者の誓約書(様式3)を提出して入寮しなければならない。 2 入寮の許可を受けた者が、所定の期間内に前項の手続を完了しないとき、又は入寮の選考にあたり虚偽の申し立てをしたことが判明したときは、管理運営責任者は、すみやかに当該入寮の許可を取り消すものとする。 (寄宿料) 第九条 寮生は、寄宿料月額金三〇〇円(○○寮にあっては、月額一〇〇円)を毎月所定の日までに収納官吏に納付しなければならない。 2 入退寮の日が月の中途である場合にあっても、寄宿料は、一ヶ月分納付しなければならない。 3 休業期間中に係る寄宿料は、第1項の規定にもかかわらず、当該期間の開始する月の前月の納入日までに納付するものとする。 4 既納の寄宿料は、還付しない。 (光熱水費等の経費の負担) 第十条 食費その他生活に必要な光熱水費等の経費は、寮生の負担とする。 2 寮生は、前項の光熱水費等の経費ついて大学の定める額を毎月所定の日まで、管理運営責任者の指定する者に納めなければならない。 (施設保全の義務) 第十一条 寮生は、居室・共用施設その他学寮の施設を常に正常な状態において保全することに意を用い、次の各号の定めるところに誠実に従わなければならない。 (1)居室を、居室以外の目的に使用しないこと (2)居室には、部外者を宿泊させないこと (3)居室に、管理運営責任者の許可なくして工作を加えないこと (4)共用の施設は、常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること (5)学寮施設に、管理運営責任者の許可なく、掲示・貼紙等をしないこと (6)故意又は過失により施設・設備を減失、毀損又は汚染したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること (7)防火管理、保健衛生管理、災害防止その他学寮施設の管理運営上の必要からする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること (共同生活の自主規律) 第十二条 寮生は学寮設置の本旨に従い、学寮における日常生活上の具体的な問題を共同して処理し、自主的にこれを規律するため、管理運営責任者の承認を得て、自治規約を作成することができる。 2 (管理運営責任者が学生部長でない学寮にあっては、)管理運営責任者は、前項の自治規約について承認願が提出されたときは、すみやかに学生部長と協議し、適当と認めるものに承認を与えるものとする。 3 前2項に定める承認は、当該規約に基づく寮生の組織を大学の課外教育団体として認めるものであって、当該組織が学外の団体に加入しようとするときは、別途、学生部長に願い出てその承認を受けなければならない。 (退寮手続) 第十三条 退寮を希望する者は、事前に、管理運営責任者に退寮願(様式4)を提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けた者は、退寮にあたって、居室その他居室に付属する設備等について、管理運営責任者の指定する職員の検査を受けなければならない。 (退寮処分) 第十四条 寮生が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者(管理運営責任者が学生部長でない学寮にあっては、学生部長の助言を得て管理運営責任者)は、すみやかに退寮を命ずるものとする。 (1)三ヵ月以上寄宿料又は第十条に定める経費の納入を怠ったとき (2)風紀を乱す行為のあったとき (3)共同生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき (4)疾病その他により保険衛生上共同生活に適しないと認められるとき (5)(入寮許可の条件として定める)在寮期限(最短修業年限等)を超えることとなるとき (6)退学(除籍を含む)又は停学を命ぜられたとき (7)その他学寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき (寮生以外の者の宿泊) 第十五条 寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、寮生の父兄が当該寮生を訪問した際、その他やむを得ない理由により特別の願い出があったときは、学長は、管理運営責任者の申し出に基づき、使用料の徴収その他法令上の措置について検討のうえ、日を限り、寮生以外の者を学寮内の適当な部屋に宿泊させることができる。 (懇談会の開催) 第十六条 学寮における日常的、具体的な問題の処理について意見を交換し、教職員及び学生の相互の理解を深めるため、管理運営責任者は、学長の承認を得て、適宜、懇談会を、開催するものとする。 (細則等の委任) 第十七条 この規則の実施に関し必要な細則及び学寮施設利用心得は、学長の承認を得て、管理運営責任者が定める。 附 則 1 この規則は、昭和 年 月 日から施行する。 2 現行の○○規則は廃止する。 |
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